不動産投資顧問業の登録制度とは?

不動産投資顧問業とは、不動産投資を検討しているお客様に対して、専門的な立場から的確な助言や調査報告を、報酬を得て行う業務のことを言います。この業務は、市場調査・分析、適格診断、運用に関する評価など、アドバイス(助言)のみを行う「一般不動産投資顧問業」と、助言に加えて不動産取引に当たって必要な権限の委任を受け投資一任業務を行う「総合不動産投資顧問業」の2種類に分かれます。

不動産投資顧問業には、お客様保護のための制度として国土交通省への業者登録制度がありますが、これは現在、任意の制度となっていますので、不動産投資顧問業自体は、この登録を受けなくても誰でも実施することが可能です。

不動産投資顧問業者が国土交通省の登録を受けるには、知識、経験などに関する一定の審査基準を充足することが必要です。すなわち、高い専門性と実際の業務経験が求められます。
「一般不動産投資顧問業」に関してご紹介しますと、資格は、不動産鑑定士、弁護士・公認会計士で不動産の業務に携わった経験がある者、不動産コンサルティング技能士などのいずれかとなっています。
業務経験としては、1億円以上の不動産に関する投資判断、助言、売買、貸借、管理等の業務経験を有し、かつ当該業務に2年以上の期間にわたり従事したものであること、が要件となっています。

では、登録業者と非登録業者では、何が異なってくるのでしょうか?
まず、登録業者は、上述の通り、国土交通省の審査により知識と経験に基づく高い専門性が認められていますが、非登録業者の場合はこの限りではありません。なぜなら、実務上ワークするかは別として、特段専門知識や業務経験がなくとも誰でも不動産投資顧問業は実施できることになっているからです。

加えて、お客様保護のため、国土交通省の登録業者には、契約締結前後の書面の交付、契約書の作成など一定のルールが義務づけられており、国土交通省に対して毎年業務報告を行う必要があるなど、同省の監督下にあると言えますが、非登録業者には、このルールの適用はありません。

従いまして、安心して不動産投資顧問業務を依頼するためには、なるべく国土交通省に登録している業者を選んだ方がいいと言えます。国土交通省では、「不動産投資顧問業データベース」をHPで公開しており、登録業者の検索が可能です。

「不動産投資顧問業データベース」 http://komongyou.mlit.go.jp/komon/home.seam

ちなみに、賀藤リサーチ・アンド・アドバイザリーは、「一般不動産投資顧問業」の登録を受けております。

 

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