住宅ローン控除あれこれ – こんな場合はどうなるの?
低金利下、資金調達面からは住宅の購入ニーズが大きく刺激されていますが、今回は住宅ローン控除に関する一口知識をまとめてみました。
住宅ローン控除制度の概要(基本的な内容)自体は、各種HPからご確認ください。
1. 住宅ローンの借入金利が1%未満でも、控除額は残高の1%で計算される
つまり、金融機関から1%を下回る金利で借り入れている場合は、実際の支払利息額以上に控除を受けられることがあるということです。
ただし、勤務先から無利子や1%を下回る金利で融資を受けている場合はこの限りではありません。
2. 制度の適用を受ける回数に制限はない
自宅を買い換えて新たな自宅を購入するために新たに住宅ローンを組んだ場合、新たなローンについて控除制度の適用があります。
もちろん、この場合、もし既存の住宅ローンの残高が残っている場合は、既存ローンへの制度適用はなくなります。
3. 住宅ローン控除適用の対象となる床面積50㎡は登記上の面積で判定される
新築マンションや戸建てのパンフレットに記載されている床面積は一般に壁心面積(壁の真ん中を境界とする)として測定されています。一方、登記簿上の面積は内法面積(壁の内側を境界とする)となっています。
したがって、登記簿上の面積の方が、パンフレットの面積よりも小さくなります。
パンフレットで50㎡ギリギリに近い物件の場合は、あらかじめ登記簿上の面積をきっちり確認する必要があります。
4. 住まい給付金などの補助金を受けた場合は住宅取得額から控除される
これは、当然でしょう。
5. 住宅ローンとリフォームローンで控除制度の併用が認められる
一般の住宅ローンだけでなく、リフォームローンでも住宅ローン控除を受けることができます。これらは併用可能です。
ただし、それぞれで計算した控除額 を合計した金額が常にまるまる控除対象となるとは限りません。
それぞれの居住開始年における住宅ローン控除限度額のいずれか高い方の金額(年次により限度額が異なる場合があるので)が限度となりますので注意が必要です。
6. 中古住宅でも住宅ローン控除制度の対象になる
中古住宅であっても住宅ローン減税の対象となります。
控除対象借入限度額や控除期間・控除率は新築と同じです。
なお、築25年(耐火建築物)又は築20年(非耐火建築物)を過ぎた中古住宅の場合、耐震性の証明が必要になります。
7. 所得税から引ききれない場合は住民税から控除される
控除額が所得税からは引ききれない場合は住民税から控除されます。
この時、住民税から控除を受けるために手続きは必要ありません。
ただし、住民税からの控除額には制限が設けられています。
注)上記の各内容は、あくまで一般的な解説です。個別のケースに応じた具体的な結論は変わる可能性があります。必要に応じ、専門家にご相談願います。
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