2014年度税制改正大綱決定ー不動産関連

昨日、2014年度の税制改正大綱が決定されました。不動産に関しては、次の2点がプラス材料となっています。

1. 老朽マンションの売却・解体時の税優遇
1981年以前の旧耐震基準で建設されたマンションを丸ごと売る場合、所有者が売却で得る譲渡所得にかかる税率が軽減される。譲渡所得2,000万円以下の部分について所得税が15%から10%に、個人住民税が5%から4%に軽減。2016年末までの期間限定。その他、区分所有権の移転などで組合に発生する登録免許税や不動産取得税も2016年3月末まで免除される。税以外では、マンション丸ごとの売却、解体に関する住民の合意要件が8割に引き下げられる予定。また、売却後の引っ越し代などの補償費の公的負担も検討される見込み。

2. 住宅ローン減税の拡充(2倍に)
これは、これまでにも多くの場所で報道され皆さんも御存知だと思います。2014年4月から、住宅ローン減税制度(年末ローン残高の1%の所得控除)の上限が、年間20万円から40万円に引き上げられる。10年間で、最大400万円となる。17年12月末までに入居した人が対象。その他、中低所得者には、最大30万円の現金給付がなされる制度も2014年4月からスタートする予定。

上記1については、老朽マンションの建替えなどにどれだけの効果があるか、この税優遇レベルでは疑問も感じますが、2の住宅ローン減税の効果は大きいものと思います。2014年4月からの消費税増税への対応施策ですが、増税を補う効果が高く駆け込み需要の反動を一定程度和らげるものと思われます。

 

 

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