借主負担DIY型賃貸借契約とは?

「借主負担DIY型賃貸借契約」という言葉をお聞きになったことはありますでしょうか?
リクルート住まいカンパニーが2014年4月に実施(2014.06.23公表)した「賃貸住宅におけるDIY意向調査」によれば、アンケート回答者の8.7%がその内容を知らないと答えています。
もし御存知であれば、先端の10%以内に入っているといえますね。

「借主負担DIY型賃貸借契約」のDIYとは、Do it yourself のことです。つまり、貸家のリフォームを賃借人自らが行い、入居するというコンセプトなのです。 これは、国土交通省が2014年3月に「個人住宅の賃貸流通を促進するための指針(ガイドライン)」の中で提示した新たなタイプの賃貸借契約の名称です。

「借主負担DIY型賃貸借契約」の概要は、次の図表の通りです(国土交通省「個人住宅の賃貸活用ガイドブック 2014年3月作成」より)。 DIY賃貸借タイプ DIY確認事項

では、この方式の賃貸人、賃借人等のそれぞれのメリットにはどのようなものがあるのでしょうか?

【賃貸人のメリット】
・現状のままの状態で貸すことが可能となる
・借主が自費でDIY等を行うことから、長期間住んでくれる可能性がある
・退去時には、貸出時よりも設備等の価値が上がっている可能性がある

【賃借人のメリット】
・持ち家のように自分の好みにできる
・自費でDIYするから賃料を安くできる
・退去時に原状回復費用を取られない

【社会、産業のメリッット】
・全国的に問題となっている空き家の減少に寄与する
・リフォーム業者のビジネスチャンスが拡大する
・賃貸人、賃借人ともに選択肢が広がり、中古住宅の流通市場が活性化する
・家屋のリフォーム価値が、取引価格や鑑定等の評価額に反映される契機となる

前述のリクルート住まいカンパニーの調査では、46.9%が利用したいとの意向を示しています。
中古住宅のリフォームニーズが高まる中、このような賃借人によるリフォームを後押しする制度は評価されるべきと思います。
とは言え、結局は、賃貸人と賃借人の間に運営上のトラブルが発生しにくいことが、こうした仕組みが発展していく重要な要素となりますので、双方が慣れるまで実際の普及には時間がかかることが予想されます。 

個人大家さんも、今からそれなりに対処の仕方を考えておいたほうが良さそうですね。

参考)
・リクルート住まいカンパニー「賃貸住宅におけるDIY意向調査」
⇒ URL  http://www.recruit-sumai.co.jp/press/140623_chintai-DIY.pdf
・国土交通省「個人住宅の賃貸活用ガイドブック」
⇒ URL  http://www.mlit.go.jp/common/001039342.pdf

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