金融庁のファンド規制は問題なのか? – その1
今回のブログは、専門家による時事ネタコラムのサイト「JIJICO」に6月16日に掲載された寄稿記事のオリジナル原稿です。少し長いので2回に分けてお届けします。
金融庁が5月14日に公表した「適格機関投資家等特例業務の見直しに係る政令・内閣府令案等」が一部関係者の間で波紋を呼んでいます。これは、いわゆる「プロ向けファンド」の販売規制強化と言えるものです。
そもそも「プロ向けファンド」とは何かと申しますと、主に金融機関などのプロの投資家(適格機関投資家という)による投資を想定するファンドのことをいいます。主にプロ向けの商品のため、ファンド業者への規制が大幅に緩和されているのが特徴です。緩和の主な内容は、業者は登録制でなく届出制であること、投資家への事前書面交付義務や断定的判断の提供の禁止などの適用がないことです。
「プロ向けファンド」という名前からは、プロの投資家のみを対象にすると思われがちですが、実は適格機関投資家が1人以上投資していれば、49人までは一般投資家(アマ投資家)にも販売できることになっています。
一部の悪徳業者には、この規制の緩さをついて、高齢者を中心とする投資経験の乏しい者に対して不適切な勧誘を行うケースが見られます。多くの消費者トラブルが発生し増加を続けている、と国民生活センターは注意を呼びかけています。こうした状況が、証券取引等監視委員会による建議を経て、金融庁による規制強化の動きにつながっているのです。
金融庁の見直し案における規制強化の内容のうち、大きく波紋を呼んでいるのは、個人の投資家について、投資性の金融資産を1億円以上保有していること、という新たな制限を設けることです。
‥‥‥その2に続く
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