【続報】不動産の節税効果を減退させる動き-令和8年度税制改正大綱(与党)の内容

前回のブログ(2025.12.19、メルマガでは2025.12.2)でお伝えした「不動産の節税効果を減退させる動き」についてですが、自民党と維新の会による「税制改正大綱」の中身を確認したところ下記の通りとなっており、直前の報道機関による報道内容と同じでした。

税制改正大綱の「第二 令和8年度税制改正の具体的内容」という章に、貸付用不動産の評価方法の見直しについて記載されています。

不動産小口化商品の商品特性への影響が大きいのではないかと思っております。

下記は、税制改正大綱のうち、上記の該当部分(原文ママ)です。ご参考まで。


令和8年度税制改正大綱(令和7年12月19日、自由民主党、日本維新の会)

第二 令和8年度税制改正の具体的内容

二 資産課税

3 その他

(4)相続税等の財産評価の適正化
相続税法の時価主義の下、貸付用不動産の市場価格と相続税評価額との乖離の実態を踏まえ、その取引実態等を考慮し、次の見直しを行う。

① 被相続人等が課税時期前5年以内に対価を伴う取引により取得又は新築をした一定の貸付用不動産については、課税時期における通常の取引価額に相当する金額によって評価する。
(注)上記の課税時期における通常の取引価額に相当する金額については、課税上の弊害がない限り、被相続人等が取得等をした貸付用不動産に係る取得価額を基に地価の変動等を考慮して計算した価額の100 分の80に相当する金額によって評価することができることとする。

② 不動産特定共同事業契約又は信託受益権に係る金融商品取引契約のうち一定のものに基づく権利の目的となっている貸付用不動産については、その取得の時期にかかわらず、課税時期における通常の取引価額に相当する金額によって評価する。
(注)上記の課税時期における通常の取引価額に相当する金額については、課税上の弊害がない限り、出資者等の求めに応じて事業者等が示した適正な処分価格・買取価格等、事業者等が把握している適正な売買実例価額又は定期報告書等に記載された不動産の価格等を参酌して求めた金額によって評価することができることとする。ただし、これらに該当するものがないと認められる場合には、上記①に準じて評価(取得時期や評価の安全性を考慮)する。

(注)上記の改正は、令和9年1月1日以後に相続等により取得をする財産の評価に適用する。ただし、上記①の改正については、当該改正を通達に定める日までに、被相続人等がその所有する土地(同日の5年前から所有しているものに限る。)に新築をした家屋(同日において建築中のものを含む。)には適用しない。


上記の後2025.12.26に、閣議決定された「令和8年度税制改正の大綱」が公表されましたが、当然ながら上記と同じ内容であったことを追記します。(2025.12.26)