住宅の最低居住面積水準とはどんなもの?
皆さんは、住宅の「最低居住面積水準」という言葉をお聞きになったことがあるでしょうか?
それは、住宅ストックの質の向上を誘導する上での指針として、国が住生活基本法に基づいて住生活基本計画において定めているものです。国の定める基準には2つあり、1つは「誘導居住面積水準」、他の1つが「最低居住面積水準」です。定義は次の通りです。
【誘導居住面積水準】
世帯人数に応じて豊かな住生活の実現の前提として多様なライフスタイルに対応するために必要と考えられる住宅の面積に関する水準です。
(一般型)
単身者:55平方メートル
2人以上の世帯:25平方メートル×世帯人数+25平方メートル
(都市居住型)
単身者:40平方メートル
2人以上の世帯:20平方メートル×世帯人数+15平方メートル
【最低居住面積水準】
世帯人数に応じて健康で文化的な住生活の基礎として必要不可欠な住宅の面積に関する水準です。
単身者:25平方メートル
2人以上の世帯:10平方メートル×世帯人数+10平方メートル
世帯の人数別に例示すると次のようになります。
さすがに、そこそこ納得できる水準ですね。
昨日7月29日に公表された「平成25年住宅・土地統計調査」速報集計(5年毎の調査)では、3大都市圏の民営借家においては、最低居住面積水準以上の割合が77%となっています。
ちなみに、ワンルームの最低居住面積水準は、25㎡以上となっています。地方自治体により、このレベル前後で、独自の規制があるケースが多いですし、投資物件としてもやはり最低25㎡以上は確保したいところです。
ワンルームに限らず、賃貸物件とはいえども、居住面積としては、上記の最低水準から誘導水準の間で面積を確保して競争力をつけておきたいものです。
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