相続対策の3つの柱とは?

2015年1月の相続から、相続税額が著しく増加することは、このブログでも何度か取り上げました。
税に関する今年の年末までの焦点は、消費税の10%への引き上げが決定されるかどうかがメインとなるでしょうが、仮に10%に引き上げられたとしても、財政が著しく好転するわけではありません。
また、アベノミクスの成長戦略の要として法人税減税が既定路線となっていますから、この減税の財源をどう確保するかもこれからの課題です。
政府や財務省としては、足元でも、そして中長期的にも、まだまだ増税のターゲットを十分に確保していきたいのです。

相続税については、今回引き上げられましたのですぐに再度引き上げられる可能性は少ないと思いますが、中長期的に見れば狙われやすい財源であることは確かでしょう。なぜなら、資産を持っている人が亡くなったことを理由にその財産の一部を取り上げるだけだからです。ある意味、相続を受けられると期待している相続人以外、誰も損しません。大衆感情からも、莫大な親の富を、その富の形成にほとんど寄与していない子が引き継ぐのは、生まれながらの公平性の観点から問題であるという発想が多数を占めるようになっても不思議はありません。

資産家は、来年からの相続税増税への対策としてのみならず、中長期的にも相続対策をきっちり行わないと、折角蓄積した富の多くを消失することになってしまいます。

では、基本的な質問ですが、相続対策の3つの柱と言われているのは、どんなことでしょうか? 答えは、

1. 遺産分割対策

2. 納税資金対策

3. 相続税対策

この3つです。

1の遺産分割対策は、相続が発生した時に、関係者間でトラブルがないように円満な相続を図ることです。そもそも遺産分割ができなければ納税ができないのです。また、遺産分割が整わず時間がかかる場合、配偶者の税額軽減など、相続人に有利な特例が受けられなくなる可能性があるのです。小口に分けられる不動産を相続財産の中に保有しておく、代償分割の活用、公正証書遺言の作成など有効な手段を適宜取り入れることが必要です。

2の納税資金対策は、納税のための資金確保の問題です。生命保険を利用し、相続人に現金が行き渡るようにしておけば、納税資金に即座に充当できるようになります。

3の相続税対策が、節税として多くの関心を集める課題です。この対策としては、評価の引き下げと資産そのものを減らすことの2つがあります。評価の引き下げのメインは、不動産を保有することです。保有するだけで、現金や金融資産を持つより評価額は下がります。そして、更に賃貸することです。これらは鉄板の対策となります。そして、資産そのものを減らすというのは、生前贈与のことです。基本は、暦年贈与、加えて、教育資金贈与、贈与税の配偶者控除などの特例を十分活用することです。

以上、相続対策の3つの柱をご紹介しました。

具体的な課題や懸念がある場合は、気軽に専門家に相談しましょう。
税理士等の事務所まで行くのに敷居が高いと感じる場合は、まずはファイナンシャル・プランナーに、全般的な相談を行い状況を整理してもらい、論点を明確にした後で、税理士や弁護士など個々の専門家に相談するという方法も有効です。

 

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