NISA 配当金受取の際の落とし穴

皆さん、NISA口座で上場株式を購入した場合に、受け取る配当金まで非課税にしたい場合は、一定の手続きが必要なことをご存知でしょうか?

報道によれば、非課税となる手続きを済ませている人は、およそ3割程度とのことです。つまり、残り70%の人は、今のままでは配当金に課税されるということです。

では、具体的にどうすればいいかと言いますと、証券会社で配当金等を受け取る方法を「株式数比例配分方式」に変更する必要があるのです。
ご自身がどういう方式を選択しているか確認されたい方、上記の変更手続きを行いたい方は、すぐにお取引先の金融機関に問い合わせをされた方がいいと思います。

「配当金領収証方式」や「登録配当金受領口座方式」などを選択したままですと、課税されてしまいます。現在、多くの方がこれらの方式を選択されていると思われます。この場合、いくら確定申告を行っても還付されませんので注意が必要です。
ただ、「株式数比例配分方式」を選択した場合、同一証券会社、他の証券会社の特定口座、一般口座で保有されている全ての上場株式の配当金等についても自動的に「株式数比例配分方式」となり、証券会社毎に異なる受取方式を選択することはできませんのでこの点も注意が必要です。

ちなみに、NISA口座で買い付けた株式投資信託の分配金については、上記の手続き(「株式数比例配分方式」の選択)は不要です。

詳細は、日本証券業協会の該当HPをご確認ください。
http://www.jsda.or.jp/sonaeru/oshirase/nisahaitoukin.html

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